運営規約

本規約は一般社団法人 全国空き家アドバイザー協議会の全支部に適用されるものです。

(名称)
第1条 本会は、全国空き家アドバイザー協議会滋賀県長浜支部(以下「協議会支部」という。)と称する。

(目的)
第2条 協議会支部は、全国空き家アドバイザー協議会(以下「本部」という。)の組織の下、空き家の利活用に関する計画、事業等について会員相互の情報交換、調査、研究等を地域の自治体と連携しておこなうことにより空き家利活用の促進を図ることを目的とする。

(事業)
第3条 協議会支部は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業をおこなう。
(1) 地域の空き家バンク等と連携してその活性化等に向けた取り組み
(2) 地域住民との空き家活用の合意形成に向けた取り組み
(3) 空き家の発生抑制への取り組み
(4) 空き家の利活用等に関する取り組み
(5) 空き家(特定空き家等)の解体促進の取り組み
(6) 空き家のDIYによる流動化の促進
(7) その他、協議会支部の目的達成に必要な事業

(組織)
第4条 協議会支部は、自治体毎に支部を設置し、会員として正会員をもって組織し特別会員を置くことがきる。協議会支部の事務局(以下「支部事務局」という)は本部が指名するものとする。
2 協議会支部の正会員の会員数は、協議会支部の目的に賛同し、支部事務局が推薦する不動産業者建築業者等10社前後で構成する。
3 特別会員は、協議会支部の目的に賛同する都道府県、市町村等の職員とする。
4 消費者へ安心・安全を期するためリフォームを含む再生工事等は、国が定めるインスペクション業務ならびにリフォームかし保険の付保を必ずするものとする。

(入会)
第5条 協議会支部に入会するためには、支部事務局の推薦によって本部に申し込み、本部の承認を得て決定する。支部事務局がない場合、本部に申し込むものとする。

(退会)
第6条 退会を希望する会員は別に定める退会届をもってその旨を支部事務局に申し出て、
これを承認する。
(除名)
第7条 次の各号の一に該当する場合には本部にて除名することができる。
(1) 協議会支部ならびに本部の規則又は総会の決議に違反したとき
(2) 協議会支部ならびに本部の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき

(会員資格の喪失)
第8条 次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第14条2項の支払い義務を1年以上履行しなかったとき
(2) 協議会支部の会員全てが同意したとき
(3) 当該会員が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員の勤務先の法人が解散、若しくは破産(破産に類する法的整理を含む)したとき

(役員)
第9条 協議会支部に、役員として理事及び監事を置く。
2 正会員より理事数名を選出し、理事の互選により、その理事から会長1名及び副会長2名を選出する。
3 監事は、2名を正会員から選出する。

(役員の職務)
第10条  会長は、協議会支部を代表し、その運営を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 理事は、会務の処理にあたる。
4 監事は、協議会支部の業務及び会計を監査する。

(役員の任期)
第11条  役員の任期は、2年とする。

(総会)
第12条  協議会支部の総会は、年1回4月に定期的に開催するほか、必要に応じて臨時に開催することができる。
2 総会は、会長が招集し、その議長は会長がこの職に当たる。
3 総会は、次の各号に定める事項の決定をおこなう。
(1) 事業報告の承認
(2) 決算の承認
(3) 事業計画案および予算案の承認
(4) 役員の選任
(5) 運営規約の改定
(6) その他必要な事項
4 総会の決議は、出席した会員の過半数をもっておこなう。
5 総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的
記録等をもって表決することができる。その場合、その会員は出席したものとみ
なす。

(理事会)
第13条  協議会支部の理事会は、すべての理事をもって構成し、総会に提出する議案の決定のほか、協議会支部の目的を達成するために必要な事項並びに協議会支部の活動及び運営に係る事項を審議する。
2 理事会は、会長が招集する。
3 理事は会長に理事会の招集を請求することができる。理事会の招集を請求してから一か月以内に会長が理事会を招集しない場合、請求した理事は自ら理事会を招集することができる
4 理事会の決議は、出席した理事の過半数をもっておこなう。また理事が書面又は電磁的記録等により意思表示をしたときは、その理事は出席したものとみなす。

(会計)
第14条  協議会支部の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 正会員は、年間12,000円を会費として会計年度につき一度、本部の納付請求書に基づき、指定の銀行口座へ振り込む方法により、会費を納付するものとする。
3 納付された会費は、理由の如何を問わず返還しない。
4 協議会支部の経費は、本部が定める正会員の会費等の一部でこれを支弁する。

(旅費)
第15条  協議会の活動に要する旅費の取扱いについては、別に定める。

(事務局)
第16条  事務局は東京都港区北青山2-7-26に置く。

(その他)
第17条  この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関して急を要する事項については、理事会で定めることができる。

附則
(施行期日)
1 この規約は2018年11月26日から施行する。